お知らせ
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クラブの理念
ランニングを通じて豊かな社会実現にむけて
淡路アスリートについて
クラブ概要
当団体は
事業内容
メンバー
淡路アスリートクラブ 規約
(名称)
第1条 このクラブは、淡路アスリートクラブと称する。
(事務所・活動場所)
第2条 このクラブは、主たる事務所を兵庫県明石市に置き、兵庫県淡路市・洲本市・南あわじ市・
明石市を活動場所とする。
(目的)
第3条 このクラブは、マラソンを通して淡路島の魅力を全国に発信し、地域の皆様と共に夢と感動
を享受できることを目的とする。
(事業)
第4条 このクラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)トップレベルのマラソン選手育成
(2)地域スポーツ普及のためのランニング講座開催
(3)小学生・中学生・高校生を対象の地域クラブの運営
(4)学校・施設などでの地域交流事業の実施
(5)地域企業のイメージアップ広報活動
(6)地域スポーツに貢献できる指導者の育成事業
(メンバー)
第5条 このクラブのメンバーは、次の通りとする。
(1)トップメンバー
国内外でのマラソン大会において、上位入賞の可能性のある選手。
(2)育成メンバー
将来トップメンバーの競技力を備える可能性のある選手。
(3)普及メンバー
年齢を問わず、このクラブの目的に賛同し、ランニングの楽しさを共有できる者。
(役職)
第6条 このクラブには次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)監督 1名
(3)コーチ 若干名
(3)会計 1名
(4)会計監査 1名
(5)その他 必要に応じて、副代表・副監督・アドバイザー・副会計を置くことができる。
(任務)
第7条 前条の役員の任務を以下の通りとする。
(1)代表は、当クラブの全体統一を図り、発展向上に努める。
(2)監督は、メンバーの競技力向上を目的として研鑽・指導に努める。
(3)コーチは、監督を補佐し、チーム力向上に努める。
(3)会計は、クラブにおける出納の実務を行う。
(4)会計監査は、会計ならびに収支決算を監査する。
(任期・欠員補充)
第8条 第6条規定の役員の任期は、これを定めない。ただし、何らかの事情で欠員が生じた場合は
役員の合議により補充を行う。
(解任)
第9条 第6条規定の役員はその資格がないことを証明された場合、他の役員の合議によって解任す
ることができる。
(運営費)
第10条 本クラブの運営費用は、協賛金・寄付金・スポンサー料・会員会費により調達する。会員会
費については別途これを定める。
(会計年度)
第11条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(改廃)
第12条 本規約は役員の合議をもって、変更することができる。